ジェック東理社、シーベル容器の適用液化ガス(液化酸素、液化アルゴンの使用禁止)について要請
ジェック東理社は、同社前身の東理社が販売したシーベル容器について、販売当時は液化窒素以外に液化酸素、液化アルゴンへの使用ができる旨を表示していたが、1990年代にPL法の施行により、同社内で安全審査を実施した結果、シーベル容器は液化窒素専用とし、東理社製シーベル容器でシール表示に酸素、窒素と記載された容器であっても、液化窒素以外の液化ガスの充填を禁止するとした。
禁止の理由についてジェック東理社では、液化酸素については①接液部ではないが、可燃材料が使用されている、②開放容器のため容器内部に可燃性物質が混入する可能性があるとした。また、液化アルゴンについては、強度の数値的検証がなされていないとしている。
ジェック東理社は、該当の容器は製造から20年以上が経過しており、液化窒素への使用としても新しい容器への更新を要請している。現行のシーベル容器は、東理社製シーベル容器より蒸発量が大幅に減少しており、また液化酸素/液化アルゴンに適用できる容器としては、「ジェック東理社製セルファーシリーズ」、もしくは「クライオワン製DLS-Bシリーズ」を利用するよう呼びかけている。