岩谷産業「災害対策基本法」に基づく指定公共機関に指定
岩谷産業は4月1日付で、「災害対策基本法」第2条第5号に基づく「指定公共機関」に指定された。
これに伴い、同社は、災害応急対策に使用するLPガスタンクローリーなどを「緊急通行車両」として事前登録し、災害発生後の混乱した状況下においても、円滑に標章(通行許可証)の交付を受けることが可能となった。
緊急交通路に指定された道路では、災害発生時には一般車両の通行が禁止・制限されるが、今回の指定によって被災地域のオートガススタンドや充填所などに向け、LPガス輸入基地などからの迅速なLPガスの配送が可能となる。
岩谷産業は、LPガスのトップサプライヤーとして、災害時におけるLPガスの供給体制を維持・強化するため、耐震性の強化や、LPガス非常用発電機、オートガスディスペンサ―を備えた「LPガス基幹センター」の整備を進めており、全国50カ所の整備が完了している。
「災害対策基本法」に基づく指定公共機関
内閣総理大臣が指定する、石油、電気、ガス、輸送、通信、コンビニエンスストアその他の公益的事業を営む法人。指定公共機関は、「防災業務計画」の策定を始めとして、災害予防・応急・復旧などにおいて重要な役割を果たすことが求められる。