経産省、刻印のない炭酸ガスシリンダーの再充填について注意喚起

 経済産業省は、家庭用の炭酸水メーカー(水に炭酸ガスを注入し、炭酸水を作る装置。「ソーダストリーム」及び「ドリンクメイト」など)に使用されている炭酸ガスを充てんしたシリンダーに、販売者の注意喚起を守らず、一般消費者が炭酸ガスを再充てんする行為が、インターネット上の動画投稿サイトで掲載されているとして注意喚起を行った。

 高圧ガスが充てんされた状態で輸入されたシリンダーには、法令上必要な刻印等(高圧ガス保安協会による容器検査に合格した刻印等)がされていない場合がある。充てんされているガスを使用して炭酸水を作ることは、輸入にあたっての所定の検査により可能となるが、刻印の無いシリンダーに高圧ガスの再充てんはできない。

 経済産業省では、刻印等のない容器に、高圧ガスを再充てんすることは法令違反であり、漏洩、爆発等の危険性が高く、安全を確保することができないとして、注意するよう呼び掛けている。